以下出荷規約をご確認の上、出荷登録申込フォームよりお申込み頂けます。
お申込み後3日以内に担当者よりご連絡さしあげます。
皆様の出荷登録お待ちしております。
「道の駅のつはる」出荷規約(以下「規約」といいます。)は、道の駅のつはる(以下「道の駅」といいます。)へ、地域の特色を活かした農林水産物や加工食品、商業者が製造する商品等(以下「農産物等」とい
います。)を出荷する者(以下「出荷者」といいます。)及び、道の駅の運営事業者である一般社団法人夢あふれる野津原振興会(以下「振興会」といいます)が遵守すべき事項を定めるものです。
第2条 営業日及び営業時間
農産物等を販売する道の駅の農産物直売所の営業は原則として年中無休であること、営業時間は原則として9時から17時までであることから、出荷者はこれらを基準に対応するものとします。
第3条 出荷者登録について
1. 出荷者は、次に掲げる要件を満たす者とします。
1) 道の駅事業を理解して協同協調の意識を持ち、お客様に喜ばれる商品を提供できる者。
2) 公序良俗を守り、法令等を遵守できる者。
3) 振興会が開催する定期研修会に参加する者。
4) 食品加工、鶏卵出荷の場合は、PL保険に加入している者。
2. 出荷者登録希望者は、別紙「出荷登録申込書・誓約書」を提出して、以下の入会金等をお支払い頂きます。
※新旧対照表
改正前 | 改正後 |
1) 入会金 ・旧野津原町内:1世帯当り一律5,000円(税抜) ・旧野津原町外:10,000円(税抜) 2) 年会費 ・1 世帯当たり一律3,000円(税抜) *令和2年3月6日に改定 |
1) 入会金 ・旧野津原町内:5,000円(税抜き) ・旧野津原町外:10,000円(税抜き) *出荷登録申込書の住所により判断します。 2) 年会費の負担料は無しとする。 |
第4条 販売方法について
1. 振興会による委託販売とし、余剰品は原則として出荷者が引き取るものとします。
2. 振興会と特別な契約等を結んだ出荷者及び生産者の品目は、買取販売とすることができます。
第5条 販売品目について
1. 道の駅での販売品目は、次に掲げる要件を満たすものとします。
1) 適正な品質と安全性を備えた農林水産物又は加工品、工芸品とし、粗悪品等は不可とする。
2) 市場規格に満たない農産物も出荷対象とするが、割れや大きな傷、異常に変形したものは対象外とする。品目別の詳細な基準については、振興会が協議の上判断する。
3) 新規商品等の追加は、振興会の許可を得ること。
2. 前項の規定にかかわらず、振興会が販売に適さないと判断したものは、販売を中止又は停止することができます。
第6条 販売価格について
1. 農産物等の販売価格は、原則として振興会が示す参考価格や近隣直売所、量販店等の小売価格を参考に設定するものとします。
2. 農産物等の販売価格は、10円以上の単位で設定します。
3. 農産物等の最低販売価格は、100円(税抜き)以上とします。
4. 振興会は、販売価格が他の類似販売品の価格と著しく均衡を欠くときは、価格の調整を図ることができます。
第7条 販売手数料について
1. 委託販売の販売手数料率は、次のとおりとします。
※新旧対照表
改正前 | 改正後 |
農産物・加工品・花卉類:販売価格の20% 商工品・工芸品・手芸品・苗木類(盆栽含む)販売価格の25% お土産品販売価格の30% 町外の方それぞれ5%増し 冷凍・冷蔵庫使用それぞれ2%増し |
1) 農産物・花卉類:販売価格の15% 2) 加工食品:販売価格の20% 3) 工芸・手芸品・土産品・その他:販売価格の25% 2. 出荷登録申込書の住所にかかわらず、同じ手数料とします。 3. 上記委託販売手数料に加え、販売代金の1%を別途徴収して運営費に充てます。 4. 振興会が集荷する場合は、上記手数料に5%を加えて徴収します。 |
第8条 納品·陳列について
1. 出荷者が自ら、道の駅に持ち込むものとします。
2. 「納品日」とは、出荷者が納品陳列した日を指します。例えば値札シール等に「翌日の月日を記入」した場合は虚偽になりますので、出荷日を間違わないように、原則として当日出荷を厳守してください。
3. 納品時間は、原則として(07:30~08:30)と(14:00~15:00)とします。ただし販売状況等を踏まえ、随時追加の納品ができるものとします。
4. 営業時間内における納品時の車両は、安全のため店舗前道路に止めないようにし、身障者スペースでの荷下ろし等は原則として禁止しています。
5. 出荷者が自ら価格を決定し、バーコード付き価格表(以下「出荷シール」といいます。)を打出し、商品に貼り付け陳列してください。
6. 出荷シールの発行場所は、道の駅店内となります。出荷シール発行機の使い方を熟知し、丁寧な取扱をしてください。乱暴な取扱により破損を確認した場合は修理代を請求します。
7. 出荷シールに明記する出荷品目は、道の駅事務所にて登録します。事前に商品名やJANコード価格等の登録がある場合はお知らせ下さい。なお当日の新規商品出荷登録は出来ませんので、必ず事前にお知ら下さい。
8. 出荷シールの貼り方や場所、その他注意事項は以下のとおりです。
1) 納品した商品には、原則出荷シールを貼ること。
2) バーコード面が平らになり、レジ通過しやすいように貼ること。
3) ネット等シールの貼りにくい商品には、荷札等に出荷シールを貼ること。
4) その他は、商品容器や見やすい箇所に出荷シールを貼ること。
5) 出荷シールのないもの(剥げたものを含む)は、販売できません。出荷シールのないもの(剥げたものを含むは、処分扱いになります。
6) 出荷者名をよく確認して、打出し貼り付けして納品すること。間違った名前で納品すると、自動精算システムの為、変更が出来ません。また後日処理も出来かねますので、確認の徹底をお願いします。
9. 陳列方法は商品別とし、振興会の指示により、適切な場所に陳列するものとします。
第9条 余剰品について
1. 余剰品の引き取りは原則として営業時間内か、若しくは翌日の営業開始時間までとします。店舗西側の回収ボックスに保管しておきます。
2. 期間を過ぎた余剰品については、店舗管理及び食品衛生管理等問題がありますので、道の駅で処分します。処分にかかる廃棄料は、代金精算から徴収させて頂きます。
3. 陳列商品は品質状態により、道の駅の判断で処分することがあります。
第10条 代金精算について
1. 月末締め翌月15日払いを原則として、精算代金を各出荷者の口座に振込むものとします。
2. 代金精算において、販売代金から次に掲げるものを控除します。
1) 第7条に掲げる販売手数料
2) 出荷シール代金(レジを通過した商品を対象に1枚2円)
3) 第9条に掲げる廃棄料(余剰品を対象に1個20円)
4) 精算書郵送料(精算書の郵送を希望される場合は1通100円)
5) 口座への振込手数料
3. 精算書を再発行する場合は、手数料として1月分300円徴収します。
第11条 情報提供
1. 振興会は、POSシステムの運用により販売情報の管理を行い、1日2回程度、出荷者別、品目別の販売情報を各出荷者の携帯電話などにメールで配信します。
2. 振興会は、イベント情報などについても、各出荷者が携帯電話などで把握できるよう情報提供に努めます。
第12条 事故クレーム対応、遵守事項
1. 販売した農産物等の事故及びクレーム対応は、次のとおりとします。
1) 購入者からのクレームについては、振興会が対応することを原則とします。ただし、出荷者に明らかな原因がある場合には、振興会は出荷者に再発防止を求めるものとします。
2) 販売品の事故等により、費用請求があった場合は、振興会は出荷者と協議し、速やかに対応するものとします。ただし、明らかに出荷者に事故原因があると判断される場合は、当該出荷者にその負担を求めることができます。
2. 以下の項目に違反する出荷者は、出荷停止及び出荷登録抹消処分となることがあります。
1) 本人以外の出荷産品を勝手に持ち帰った場合。
2) 返品の集荷シールの上から再度出荷シールを貼った場合。
3) 本人の意思で粗悪品を出荷した場合。
4) 検査機関にて検査の結果不適合の場合。(検査費実費を請求します。)
5) JAS 法、食品衛生法、農薬取締法、肥料取締法、その他関係諸法に違反する場合。
6) 不適切な品質管理によりクレームが発生した場合。
7) その他コンプライアンス(関係法令などを厳重に遵守する)に違反する行為。
第13条 反社会的勢力の排除
1. 出荷者は、自ら出荷者の役職員、および株主その他関係者が、反社会的勢力のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて弊社の信用を毀損し、または振興会の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします。
2. 振興会は、出荷者が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、出荷者による取扱いを拒否し、その他必要な措置をとることができるものとします。
3. 前項の措置により、出荷者に損害等が生じた場合でも、振興会は責任を負わないものとします。また、出荷者は当該損害等について振興会その他の第三者に一切の請求をしないものとします。
第14条 その他
この規約に定めるもののほか、必要な事項は、振興会と出荷者との協議により定めるものとします。
附 則
1. この規約は、2019年11月01日から施行する。
2. この規約の改正は、振興会及び大分市の協議により行う。
3. この規約の一部改正は、2022年06月01日から施行する。
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